定款
特定非営利活動法人 奈良県防災士会 定款
特定非営利活動法人 奈良県防災士会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人奈良県防災士会という。但し、NPO法人奈良県防災士会と呼称することができる。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を奈良県奈良市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、広く一般市民を対象として、幅広い防災啓発活動を実施するとともに、平時における地域防災力の向上と、災害時における支援活動に取り組む防災士や防災士の活動に賛同する一般市民への支援を通じて、安全で安心な社会の実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 地域安全活動
(2) 災害救援活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 防災意識の普及、啓発、防災まちづくり推進事業
(2) 防災関連用品用具の普及・提供事業
(3) 災害被災地への支援事業
(4) 防災・減災のために活動する団体を支援する事業
(5) 広報事業
(6) その他、法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- 正会員 特定非営利活動法人日本防災士会の会員であり、この法人の趣旨・活動目的に賛同し、かつ入会した個人。
- 賛助会員 この法人の趣旨・活動目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人、団体。
(入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき
(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10人以上20人以内
(2) 監事 1人以上3人以内
2 理事のうち1人を理事長、1人以上3人以内を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務についてこの法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問、参与)
第20条 この法人に、法条の役員のほか顧問、参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の推薦により理事長が委嘱するものとする。
3 顧問は、特定事項について、理事会の求めに応じて意見を述べるものとし、参与は、理事長が委嘱した業務にあたるものとする。
第5章 総 会
(種 別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(4) 事業報告及び活動決算
(5) 役員の選任及び解任
(6) 役員の職務及び報酬
(7) 資産の管理の方法
(8) 借入金の借入(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)
(9) その他新たな義務の負担及び権利放棄。
(10) 解散における残余財産の帰属
(11)入会金及び会費の額
(12)その他、この法人の運営に関する重要事項
(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面もしくは電磁的方法により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若しくは電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第27条 総会は、正会員総数の過半数以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事または社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面もしくは電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(総会での表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第54条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面もしくは電磁的方法により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
- 前号の事項の提案をした者の氏名または名称
- 総会の決議があったものとみなされた日
- 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(4) 顧問及び参与の推薦
(5) 専門部会、地区ブロック設置に関する事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第5号の規定により監事からの招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が署名又は記名押印しなければならない。
第7章 組織運営
(組織)
第39条 本法人は、理事会の議決を経て、専門部会及び地区ブロックを設置することができる。
(専門部会の構成)
第40条 専門部会は、この法人の事業運営に伴って生じる専門的な問題について調査検討するために理事長が設置し、原則として理事又は顧問及び参与の中から理事長が選任する専門委員によって構成される。
(地区ブロック)
第41条 地区ブロックは、この法人の事業運営を円滑に実施するために組織する。
2 地区ブロックの運営に関する事項は理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(事務局)
第42条 この法人の事務を円滑に実施するために事務局を置く。
2 事務局には事務局長及び職員を置くことができる。
3 職員の任命は、理事長が行う。
4 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第8章 資 産
(資産の構成)
第43条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第44条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。
(資産の管理)
第45条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第9章 会 計
(会計の原則)
第46条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第47条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第49条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第50条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を運用することができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費)
第51条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第52条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎年事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第53条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。
第10章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第54条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類及び当該非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
- 社員の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員定数に関する事項を除く)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産の貴族すべき事項に限る)
(10) 定款の変更に関する事項
(解 散)
第55条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第56条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、特定非営利活動法人若しくは法第11条第3項第二号から第五号に掲げる者であって、この法人と目的を同じくするもの又は国若しくは地方公共団体のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。
(合 併)
第57条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第58条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。但し、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。
第12章 雑 則
(細則)
第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長 | 植村信吉 | 副理事長 | 井上 清 | 副理事長 | 奥田英人 | 理事 | 古瀬博之 |
理事 | 末田政一 | 理事 | 田中太加雄 | 理事 | 南上敏明 | 理事 | 平井紳二 |
理事 | 伊藤東洋雄 | 理事 | 松尾 修 | 理事 | 岩野祥子 | 理事 | 髙岡宏芳 |
理事 | 山口正春 | 理事 | 村山 央 | 理事 | 柏田勝幸 | 理事 | 勝川喜仙 |
理事 | 大北容子 | 理事 | 佐古金二郎 | 監事 | 大久保喜治 | 監事 | 窪井紀子 |
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成28年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成28年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金 0円
(2) 年会費 正会員 2,000円
(3) 賛助会員(個人) 2,000円
(5) 賛助会員(法人・団体) 1口 20,000円(1口以上)
7 設立当初の主たる事務所は、奈良県磯城郡三宅町大字上但馬1番地の5とする。